札幌地方裁判所 昭和40年(わ)792号 決定 1965年11月12日
被告人 伊勢清信
決 定 <被告人氏名略>
右の者に対する窃盗、傷害被告事件につき、昭和四〇年一一月一〇日なした保釈許可決定の内保証金額に関する部分を次のとおり変更する。
主文
右決定において定めた保証金額金二〇万円を金七万円と変更する。
(裁判官 角谷三千夫)
被告人 伊勢清信
決 定 <被告人氏名略>
右の者に対する窃盗、傷害被告事件につき、昭和四〇年一一月一〇日なした保釈許可決定の内保証金額に関する部分を次のとおり変更する。
右決定において定めた保証金額金二〇万円を金七万円と変更する。
(裁判官 角谷三千夫)